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離婚時の年金分割は拒否できる?注意点も併せて解説

離婚後の生活に影響する年金分割ですが、請求された際に拒否できるのかと疑問を持つ方は少なくありません。

本記事では、年金分割の仕組みを整理し、拒否ができるケースとできないケース、手続き上の注意点について解説します。

離婚時の年金分割の基本

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分け合う制度です。

対象は報酬比例部分に限定され、基礎年金である国民年金部分は含まれません。

制度には、主に共働き夫婦が対象の合意分割と、専業主婦などが対象の3号分割の2種類があります。

どちらに該当するかで、相手の同意の要否などの手続きが異なります。

離婚時の年金分割は拒否できるか

年金分割を請求された側が拒否できるかどうかは、適用される制度が合意分割か3号分割かによって異なります。

それぞれのケースについてみていきましょう。

合意分割の場合

合意分割は当事者の合意で割合を決める制度のため、話し合いの段階では拒否が可能です。

しかし、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停や審判に移行します。

裁判所の手続きでは、特段の事情がない限り分割割合は原則50%と判断されます。

そのため、拒否しても最終的には分割が決定される可能性が高く、拒否し続ける実益は少ないのが実情です。

3号分割の場合

3号分割は、200841日以降の第3号被保険者期間を対象とした制度です。

この制度の最大の特徴は、相手方の同意が不要である点です。

請求する側が年金事務所で手続きを行い、一定の条件を満たしていることが確認されれば、自動的に2分の1の割合で分割されます。

年金分割をめぐる注意点

年金分割は離婚時に金銭を受け取る制度ではなく、将来の年金額に影響する、厚生年金の記録を調整する手続きです。

年金分割の請求には期限があり、原則として離婚をした日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。

また、年金分割を行っても、自身の年金額が相手の年金額と全く同じになるわけではない点にも注意が必要です。

まとめ

離婚時の年金分割は、対象となる期間や夫婦の働き方によって合意分割と3号分割に分かれます。

3号分割の場合、要件を満たせば相手の同意なく手続きが進むため、拒否することはできません。

合意分割の場合、話し合いでの拒否は可能ですが、調停や審判になれば分割が認められる可能性が高いです。

年金分割は将来の生活に関わる重要な手続きであり、期限も設けられています。

ご自身の状況でどのような対応が適切か迷う場合は、弁護士に相談することを検討してください。

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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