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【弁護士が解説】建物の施工不良で損害賠償請求できるケース

建物の完成後に不具合が発覚した場合、それが施工不良によるものであれば、施工業者に対して損害賠償請求ができる可能性があります。

本記事では、施工不良の定義や、法的に損害賠償請求が可能となる具体的なケースについて解説します。

建物の施工不良とは

施工不良とは、建物が契約で定めた内容や図面、仕様のとおりに施工されていない、または通常備えるべき品質や性能を欠いている状態です。

経年劣化や使用者の不適切な管理による不具合は、これに含まれません。

施工不良で損害賠償請求が認められるケース

施工不良について損害賠償請求を行うための法的な根拠は、主に契約不適合責任と不法行為責任の2つに大別されます。

それぞれについて内容を確認していきましょう。

契約不適合責任に基づき請求できるケース

契約不適合責任とは、引き渡された建物が種類や品質に関して契約内容と適合しない場合に、施工業者が負う責任です。

施工不良がこれに該当する場合、施主は業者に対し、まずは補修工事などの履行の追完を請求できます。

補修ができない場合や業者が応じない場合には、代金減額請求や契約解除、さらに損害賠償請求が認められることもあります。

損害賠償の範囲については、補修費用だけでなく調査費用などが対象となるケースも考えられます。

ただし、この責任を追及するには期間制限がある点に注意が必要です。

原則として不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しなければ、権利を行使できなくなるおそれがあります。

なお、新築住宅の場合、施工不良が建物の安全性に関わる重大なものであれば、引き渡しから10年間は保証の対象となります。

不法行為責任が問題となるケース

不法行為責任は、故意または過失により他人の権利を侵害した場合に負う責任です。

建物の施工不良に関しては、施工業者との間に直接の契約関係がない場合や、契約不適合責任を追及できる期間が経過している場合でも、この責任に基づいて損害賠償を請求できる可能性があります。

たとえば、中古住宅を購入した後に施工時の重大な欠陥が判明したケースなどでは、売主ではなく、元の施工業者に対して不法行為責任が問題となることがあります。

なお、不法行為責任の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年とされています。

まとめ

建物の施工不良に対する損害賠償請求は、不具合の原因が施工時のミスであることを立証した上で、契約不適合責任や不法行為責任に基づいて行います。

請求には通知期間や時効などの時間的な制限があるため、不具合を発見した際は早急な対応が求められます。

ご自身のケースで請求が可能かどうかの判断や、業者との交渉に不安がある場合は、建築トラブルに詳しい弁護士などの専門家に相談することを検討してください。

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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