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賃料増額の流れと正当な理由|拒否された場合の対処法

賃貸物件の賃料増額は、オーナーの正当な権利ですが、借地借家法により手続きが定められています。

本記事では、賃料増額請求の法的根拠、具体的な手続きの流れ、借主が拒否した場合の対応策について解説します。

賃料増額が認められる正当な理由

賃料の増額は、オーナーの判断だけで自由に行えるものではありません。

借地借家法第32条第1項に定められた要件を満たす必要があります。

第1に土地または建物に対する租税その他の公課の増額です。

固定資産税の評価替えに伴う税負担の増加などが該当します。

第2に土地または建物の価格の上昇その他の経済事情の変動です。

近隣の地価や物価の上昇により、現行賃料が不相当となった場合が当てはまります。

第3に近傍類似の建物の借賃との比較です。

周辺相場と比較して明らかに賃料が低すぎる場合、適正な水準への引き上げが認められやすくなります。

ただし、これらの事由があれば必ず認められるわけではなく、客観的なデータや市場調査に基づいた根拠の提示が不可欠です。

感情的な理由や一方的な収益追求のみでは借主の理解を得られず、交渉が長期化する要因となります。

固定資産税評価証明書や近隣の賃料相場を示す資料など、論理的な裏付けを用意することが成功への第一歩です。

賃料増額請求の具体的な手続きの流れ

賃料増額を進める際には、適切な手続きを踏むことが重要です。

ここでは、協議から正式な意思表示までの流れを段階的に解説します。

借主との協議と書面化

まず借主との直接協議から開始することが基本です。

いきなり法的手段に訴えるのではなく、丁寧な書面や面談を通じて増額の根拠を提示し、納得を得ることが重要です。

近隣相場の資料や公租公課の証明書などを用意し、増額の必要性を説明します。

話し合いで合意に至った場合は、必ず賃料改定に関する覚書などの書面を作成し、言った言わないのトラブルを防ぐことが大切です。

口頭での合意だけでは、後日争いになる可能性があります。

内容証明郵便による意思表示

協議が難航した場合、オーナーは賃料増額請求権を行使する意思を明確にする必要があります。

口頭やメールだけでなく、到達の証明が可能な配達証明付き内容証明郵便を送付することが実務上の定石です。

これにより、請求の事実を公的に記録し、将来的な調停や訴訟における重要な証拠とすることができます。

増額の意思表示をした時点で賃料増額請求の効力が生じますが、当事者間で協議が調わない場合、最終的な増額の可否と適正賃料額は調停または裁判で確定されることになります。

また、請求時から確定時までの期間の賃料差額の扱いについては、判決等で精算される可能性がある点に留意が必要です。

後の紛争を避けるため、すべてのやり取りを記録として残すことが重要です。

拒否された場合の法的解決手段

直接の交渉が不調に終わった場合、オーナーは裁判所の手続きを利用することになります。

民事調停の申立て

まずは民事調停を申し立てるのが一般的です。

調停では、調停委員が間に入り、双方の妥協点を探る対話型の解決を目指します。

費用も訴訟に比べて抑えられ、比較的柔軟な解決が可能です。

調停委員は中立的な立場から、双方の主張を聞き取り、適正な賃料額について助言を行います。

しかし、借主がどうしても応じない、あるいは提示条件に納得しない場合には、調停は不成立となります。

賃料増額請求訴訟

調停が不成立に終わった後に進むのが賃料増額請求訴訟です。

訴訟では、裁判所が不動産鑑定士による鑑定評価などに基づき、適正な賃料額を算定し判決を下します。

訴訟には時間と専門的な法知識、そして鑑定費用などのコストがかかります。

また、判決が出るまでの期間の賃料についても精算が必要となる点に注意が必要です。

特にテナント物件など高額賃料を伴う事案では、1度の判断が経営に直結するため、法的な論点の整理が不可欠です。

感情的な対立を避けつつ、冷静に法的な権利を主張できるかどうかが、結果を大きく左右することになります。

まとめ

賃料増額はオーナーの正当な権利ですが、その実現には法的根拠と適切な手続きに基づいた対応が不可欠です。

借地借家法に基づき、経済事情や周辺相場の変動を踏まえたうえで、借主との関係を維持しながら誠実に交渉を進めることが重要となります。

一方で、強引な増額請求や不適切な主張は、賃料減額請求や契約解除といったトラブルを招くおそれがあり、交渉が決裂した場合には調停や訴訟に発展する可能性もあります。

これらの手続きは専門的な知識を要するため、対応を誤ると不利な結果となるリスクも否定できません。

弁護士が交渉段階から関与することで、法的根拠に基づいた適切な主張が可能となり、円滑な合意形成や紛争の未然防止につながります。

賃料の見直しや交渉に不安を感じている場合には、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

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資格者紹介

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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事務所名 品川ユナイテッド法律事務所
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