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スタートアップ企業が弁護士に相談するメリットとは?
スタートアップ時、相談する専門家としては司法書士や税理士をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、設立時から弁護士に依頼することで、企業はさまざまなメリットを受けられる可能性があります。
今回は、スタートアップ企業が弁護士に相談するメリットについて考えていきたいと思います。
スタートアップ企業が弁護士に相談する5つのメリット
スタートアップ企業が弁護士に相談するおもなメリットは以下の5つが考えられます。
- 就業規則など労務系の整備を行える
- 知的財産権に関するアドバイスをもらえる
- 企業間取引でリーガルチェックを行える
- 共同創業のトラブルのリスクを下げられる
- 新規事業の適法性を確認することができる
それぞれ確認していきましょう。
メリット①就業規則など労務系の整備を行える
スタートアップ企業は、売り上げや急速な事業拡大に伴い、従業員数も増えていきます。
その際、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書といった労務関連の書類を適切に整備しておくことが不可欠です。
労務に関する契約書や規則に不備があるまま事業を拡大すると、後々従業員との間で給与や労働時間、解雇などをめぐるトラブルに発展するリスクが高まります。
弁護士に相談することで、法的な観点から適切な就業規則を策定でき、労働基準法などの遵守はもちろん、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。
これにより、労務トラブルを未然に防ぎ、企業の成長に集中できる基盤を築くことができます。
メリット②知的財産権に関するアドバイスをもらえる
スタートアップ企業にとって、サービス名やロゴの商標、独自の技術やアイデアの特許は、かけがえのない資産です。
しかし、これらを法的に保護するための手続きは専門知識を要します。
弁護士は、特許出願や商標登録のサポートを行い、他社の権利侵害がないかといった調査も代行します。
また、他社に自社の知的財産権を侵害された場合の対処法についても、法的な戦略を含めてアドバイスをもらえるため、企業の競争優位性を守ることができます。
知的財産の保護は、企業のブランド価値向上にも繋がります。
メリット③企業間取引でリーガルチェックを行える
スタートアップ企業は、資金調達や業務提携などで多くの企業間取引を行います。
その際、交わされる契約書は、企業の将来を左右する重要なものです。
企業間取引の場合、強行法規に違反しない限り、当事者が合意した契約内容は法律で保護されます。
つまり、たとえ不利な条件で契約を結んでしまっても、後から「知らなかった」と主張しても原則として覆すことはできません。
弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼することで、不利な条項がないか、また、将来的に想定されるリスクがないかなどを確認でき、安全な取引を実現できます。
これにより、予期せぬ損害を避け、安定した事業運営に繋がります。
メリット④共同創業のトラブルのリスクを下げられる
スタートアップ企業において、共同創業者間でのトラブルは少なくありません。
特に、役割分担や株式の分配について、創業当初は口約束で曖昧なままでも、事業が拡大するにつれて意見の相違が表面化することがあります。
弁護士は、創業時に株主間契約や共同創業契約の作成をサポートし、株式の分配方法や退任時の取り決め、経営方針の決定方法などを明確に定めておくことで、将来的な紛争のリスクを大幅に下げることができます。
これにより、創業者たちは安心して事業に専念できます。
メリット⑤新規事業の適法性を確認することができる
スタートアップ企業が弁護士に依頼するメリットとして、新規事業の適法性を確認することができる点が挙げられます。
新規事業が既存の法律や規制に抵触しないかを事前に確認することは非常に重要です。
たとえば、金融サービスであれば貸金業法、医療関連サービスであれば医師法など、さまざまな法規制が存在します。
弁護士に相談することで、新規事業の適法性について確認でき、事業開始後の法的トラブルや行政指導を回避することができます。
業界に精通した弁護士に依頼すべき
スタートアップ企業が弁護士を選ぶ際には、ITやテクノロジー業界に精通しているかどうかが重要です。
ビジネスモデルや専門用語への理解が深い弁護士であれば、より迅速かつ的確なアドバイスをもらうことができます。
また、新しいビジネスの法的リスクを早期に発見し、適切な対策を講じることが可能となります。
業界の慣習や動向を理解している弁護士は、スタートアップ企業の成長段階に合わせた柔軟なサポートを提供できるため、長期的なパートナーとして心強い存在となります。
まとめ
今回はスタートアップ企業が弁護士に相談するメリットについて考えていきました。
設立したばかりのスタートアップ企業は、営業活動や人員確保、取引先確保などさまざまなやるべきことがあるため、社内の法務面がおろそかになってしまいがちです。
しかし、法的リスクをそのままにしておくと、後になって大きなトラブルや利益の損失に繋がる可能性があるため、ご不安な方は弁護士への相談を検討してみてください。
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資格者紹介
Staff
代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 品川ユナイテッド法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大村 典央(おおむら のりお) |
| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F |
| TEL/FAX | TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 品川駅から徒歩20分 五反田駅から徒歩2分 |