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前科があると再犯で刑罰が重くなる?

1度罪を犯し、刑罰を受けたにもかかわらず、再び犯罪を繰り返してしまうことを「再犯」といいます。

この記事では、再犯の基本的な定義や、前科によって再犯への刑罰がどのように影響を受けるのかについて解説いたします。

再犯とは?

再犯とは、刑罰を受けて確定した者が、再び犯罪を行うことを指します。

これは、拘禁刑、罰金刑といった刑罰を受けた後、再び罪を犯した場合に適用される概念です。

再犯の定義は広範であり、以前と同じ種類の犯罪を繰り返す場合だけでなく、全く異なる種類の罪を犯した場合も含まれます。

再犯は、単に罪を繰り返す行為というだけでなく、社会復帰がうまくいかなかったり、更生が十分に進まなかったりする状態を示すため、刑事司法の分野では非常に重く見られています。

再犯を減らすことは、社会の安全を守るための重要な課題とされています。

累犯や常習犯との違い

再犯、累犯、常習犯は似た言葉ですが、それぞれ法的な定義が異なります。

再犯は、刑罰を受けた者が再び罪を犯す一般的な概念です。

一方、累犯は、刑法上の特定の規定に基づき、刑罰が加重される場合を指します。

具体的には、拘禁以上の刑に処せられた者が、その執行が終わってから5年以内に、再び禁錮以上の刑にあたる罪を犯した場合に適用されます。

常習犯は、特定の種類の犯罪を反復して行う習癖がある者を指し、法的な加重罰の根拠となることがあります。

累犯は法律で定められた厳格な要件を満たす場合に限られますが、常習犯は犯罪傾向の特性を表す言葉として使われます。

前科とは?

前科とは、過去に刑事裁判で有罪判決を受け、その刑が確定した事実を指します。

たとえば、拘禁刑、罰金刑、拘留、科料といった刑罰を受けた場合、その記録が前科となります。

前科は、警察や検察の内部資料として記録され、犯罪捜査の際に参照されますが、一般に公開されることはありません。

前科があることは、就職活動や資格取得に影響を及ぼすことがありますが、戸籍や住民票に記載されることはありません。

前歴との違い

前科と前歴は明確に異なります。

前歴は、過去に警察や検察の捜査対象になったことがある事実を指します。

具体的には、逮捕されたものの不起訴になった場合や、書類送検されたが起訴猶予になった場合などがこれに該当します。

つまり、前歴は捜査の記録であり、刑事裁判で有罪判決が確定していないため、刑罰を受けた記録である前科とは異なります。

再犯や累犯によって刑罰は重くなる?

再犯や累犯によって、刑罰が重くなる可能性があります。

特に累犯の場合は、刑法によって刑罰が加重されることが明確に定められています。

具体的には、その罪に対する刑の最長期間が2倍まで引き上げられることになります。

たとえば、法定刑が「1年以上10年以下の懲役」である罪を累犯として犯した場合、刑の長期は20年以下まで延長される可能性があります。

また、累犯の要件を満たさない再犯であっても、裁判官は過去の犯歴を考慮し、情状を悪く評価するため、結果的に刑罰が重くなる傾向にあります。

再犯の場合に刑罰を軽くする方法とは?

再犯であっても刑罰を軽くするには、示談や被害弁償、反省の態度を示すことが重要です。

被害者がいる犯罪では、被害者と示談を成立させ、被害弁償を行うことで、裁判官に反省の意を示し、刑が軽くなる可能性があります。

また、再犯に至った経緯を真摯に反省し、二度と罪を犯さないための具体的な更生計画を立てることも重要です。

刑事事件の再犯を弁護士に相談するメリット

再犯で刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士に相談することには大きなメリットがあります。

まず、弁護士は早期釈放や不起訴処分を目指して迅速に活動します。

また、被害者との示談交渉を代行し、適正な示談金の算定や交渉を円滑に進めてくれます。

さらに、裁判では、再犯に至った背景や反省の態度、再犯防止のための更生計画を具体的に主張することで、裁判官に情状酌量を訴え、刑を軽くするための弁護活動を行います。

再犯は厳しい処分が下される可能性が高いため、専門家である弁護士の力は不可欠です。

まとめ

再犯とは、刑罰を受けた者が再び罪を犯すことを指し、累犯は刑法上の特定の要件を満たした再犯を指します。

再犯や累犯の場合、刑罰は重くなる傾向にあります。

前科は有罪判決が確定した事実であり、前歴は捜査を受けた事実で区別されます。

再犯で厳しい状況にある場合でも、示談などにより刑を軽くできる可能性があります。

再犯で逮捕されてしまった際には、すぐに弁護士へご連絡ください。

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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