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刑事事件における弁護士の必要性

刑事事件において弁護士が必要な理由としては、①事件の被疑者本人やその家族に対する法的サポート、精神的サポートを行う役割を担っている点、②訴訟外での弁護活動を行える点、③法廷弁護活動を行える点、の3点が挙げられます。以下で詳しく見ていきます。

 

まず①についてですが、刑事事件では時に逮捕という身柄拘束が警察によってなされることがあります。逮捕された場合には家族であっても接見できないことも多く、逮捕された被疑者(俗にいう容疑者)は一人で警察や検察による取調べに応じなければなりません。

弁護士であれば、職権により家族との接見ができない場合であっても被疑者と接見することができ、取調べにあたっての法的なアドバイスをするだけでなく、会うことのできない家族との連絡役を担うことで、本人、そして家族への精神的サポートを行うこともできます。

 

次に②は、そもそも被疑者・被告人が身柄拘束されないように、あるいは身柄拘束されてしまった場合には①のサポートに加えて身柄解放に向けて様々な弁護活動を行えるということです。
刑事事件では逮捕や勾留という身柄拘束がなされることがあります。一度こうした身柄拘束がなされてしまうと長期間に渡って一般社会とは隔離されてしまうこととなります。そのため、身柄拘束がなされないように警察に働きかける、身柄拘束されてしまった場合には早期の解放を求めていくことが、社会生活に円滑に復帰する上で重要です。


具体的な弁護活動には、被疑者や被告人にかけられた嫌疑が冤罪である場合には、無実を立証し、無実ではなくとも、正当防衛などを主張できる場合には被疑者・被告人に有利な証拠を収集していきます。この証拠収集では、弁護士であれば弁護士会を通じた照会をすることができるため、本人やその家族が行うよりも早く、確実に証拠を収集することができます。


また、自白事件のように、罪を認める場合には、被害者との示談を成立させるなどして、不起訴処分を求めたり、有罪の場合でも刑の減軽を求めたりしていくこととなります。この示談は、被害者やその代理人弁護士と交渉することとなりますが、相手方の連絡先は弁護士でなければ教えてもらえないということも多いため、弁護士への弁護の依頼が大切です。

 

最後に③についてですが、実際に訴訟になった場合には、原則弁護士以外が弁護人となることはできないこととなっています。

そのため法廷弁護活動を行い、最後まで被告人に有利な判決が得られるように活動し続ける役としても弁護士が必要となります。

 

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  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士

金本 忍(かねもと しのぶ)

  • 第二東京弁護士会所属

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