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離婚時の財産分与|流れや対象となる財産、割合など解説

■財産分与とは
財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。

財産分与の具体的な流れとして、離婚について夫婦間で協議する際に、財産分与の内容についても夫婦間で話し合って決定することとなりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されることとなります。
また、財産分与の内容について協議する流れとしては、まずは夫婦間の財産として何があるのか、財産のリストを作成することとなります。そして、このリストを踏まえ分配方法について協議し、財産分与の合意を目指します。

 

■財産分与の内容
財産分与について考える際、その内容で考慮しなくてはならないものを以下に3つご紹介します。

 

・夫婦財産関係の清算
夫婦財産関係の清算とは、夫婦間の共有財産についてどちらが所有するものなのか清算し、分配することを指します。
具体的には、財産の形成・維持・増加に対する他方配偶者の貢献度や、金銭との引き換えができるかといった事柄を考慮したうえで、離婚後その財産をどちらが所有するかを決定します。

 

・離婚後の扶養
夫婦間に収入の差が存在する場合などに、離婚によってその後の生活が困窮してしまうことが考えられます。
そこで、そうした配偶者の生計の維持を目的に、財産分与には離婚後の配偶者の扶養も含まれます。
また扶養のみならず、未成熟子の養育費用も財産分与の内容として含まれます。

 

・慰謝料
不倫やDVなど、相手方の有責な行為によって協議離婚となった場合には、配偶者の精神的苦痛を考慮し、慰謝料が財産分与の対象となります。

 

こうした財産分与の具体的な割合として、原則夫婦間で折半されることが基本となります。
もっとも、離婚後の当事者の生活はそれぞれであり、必要となる夫婦間の財産も異なります。
そのため、一方当事者が居住していた建物で生活するため建物、土地、建物内の動産を取得し、その代わり他方当事者は預貯金や扶養、慰謝料を多く取得するといったように、それぞれのニーズにあった財産分与方法を検討していくこととなります。

 

■財産分与の注意点
財産分与の対象として、相続により一方当事者が取得した財産や、結婚する前から所有する財産など、夫婦の一方に帰属するも他方の配偶者には何の関係もなく形成された「特有財産」については、財産分与の対象とならないため、注意が必要です。

 

品川ユナイテッド法律事務所は、品川区や大田区、目黒区を中心に東京都全域、横浜市、川崎市、相模原市、埼玉県東部の皆様のお悩み解決に尽力しております。
財産分与についてお考えの方は、お気軽に品川ユナイテッド法律事務所までご相談ください。

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  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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金本 忍(かねもと しのぶ)

  • 第二東京弁護士会所属

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