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大麻所持による逮捕|その後の流れは?不起訴となることはある?

大麻などの薬物は近年大学生などの若い層でも広がっており、ニュースなどの報道でも取り上げられることが多い犯罪となっています。

ここでは、大麻事件の内、大麻所持で逮捕されてしまった場合の流れについてみていきます。

大麻所持で逮捕されてしまうケース

大麻所持は、大麻取締法違反のれっきとした犯罪であるため、逮捕されてしまう場合があります。

典型的な例としては、職務質問で大麻が発見され、現行犯逮捕されてしまうケースなどです。

最新の統計では、大麻所持だけでなく、大麻取締法違反全体でみると、60%程度の人が、逮捕されています。

逮捕後の流れ

大麻所持で逮捕された場合には、通常の刑事事件と同様の流れで進んでいくことになります。

ここでは逮捕後の流れについて、なされる手続きとともに解説していきます。

 

①逮捕と勾留

逮捕された被疑者(俗にいう容疑者)は、警察による取り調べを受けることになります。

そして、逮捕から48時間以内に身柄や事件の書類が検察に送られます(検察に送られることを送検といます)

送検されると、今度は検察官による取り調べを受けます。

送検から24時間以内にさらに身柄拘束を続ける勾留をするかの判断がされることになります。

ここまでの計72時間以内は、原則として家族であっても面会が許されず、弁護士だけが面会できることになっています。

 

勾留は10日以内の期間で認められるため、勾留が決まるとそのまま身柄拘束が続けられ、10日以内の期間でさらに勾留延長という形で身柄拘束が継続されるおそれがあります。

勾留の期間内に、検察官は起訴するかの判断を行います。

起訴された場合には、被告人と呼ばれるようになり、被告人勾留という形で裁判までの間また身柄拘束されることがあります。

 

②刑事裁判

起訴から1か月から2か月程度で最初の裁判が開かれることになります。

大麻所持の事実を争わない場合には、この1回目の裁判で結審し、2週間程度後に行われる期日で判決が言い渡されます。

事実を否認する場合には、複数回の期日が設定され、数か月といった時間を要することがあります。

不起訴となる場合

大麻所持の場合であっても、不起訴となる場合があります。

実際に、大麻所持だけではなく、大麻取締法違反全体の不起訴率は50%程度となっています。

大麻所持で逮捕されてしまった場合には多くの場合、所持の事実を否定することができず、起訴猶予という形での不起訴を目指すことになります。

初犯であること、量が少ないこと、反省をしていること、などの情状を主張することで不起訴となる場合があります。

刑事事件は品川ユナイテッド法律事務所にご相談ください

大麻所持で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早くに弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士の助けを得ることで、落ち着いて取り調べに応じることができ、不起訴などの有利な処分を得て早期に社会復帰することが期待できます。

品川ユナイテッド法律事務所では、刑事事件に関するご相談を承っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士

金本 忍(かねもと しのぶ)

  • 第二東京弁護士会所属

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