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不起訴処分で前歴が付いた場合のデメリットはある?

■前歴とは
前歴とは、警察・検察により逮捕され、捜査が行われたものの、有罪であるとの嫌疑が無かったり、有罪であることを立証する証拠が不足していたり、犯罪は成立するものの内容がとても軽微であったりする場合に、起訴するには不十分であるとして不起訴処分となってつく経歴のことをいいます。
では、この前歴によるデメリットはあるのでしょうか。

 

■前歴によるデメリットとは?
前歴は、検察庁の「犯歴記録」、警察庁の「前歴簿」に記録として残されます。
そして、前歴は犯罪の成立が認められたわけではないため、前科のように国家資格の取得や警察、医師、国家公務員や地方公務員への就業、ビザの取得などに制限を受けるといったデメリットは存在しません。
また、個人のプライバシー権により第三者が警察や検察に対し個人の前歴を照会請求することもできないため、それ以外のデメリットも基本的には存在しないといえます。

 

もっとも、逮捕されたことは公的履歴とは関係なく報道機関により新聞やネット上などに晒されるため、そうした過去の情報を収集されたり、もしくは探偵などに身辺調査がされたりした場合には、部屋を借りることや保証人になってもらうことが困難となる場合があります。

 

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  • 第二東京弁護士会所属

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