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横領罪の構成要件|横領してしまったら何をすべき?

お金の悩みを解決したいからと、横領に至ってしまうケースがあります。

さらに発覚せず上手くいってしまったことで感覚が麻痺し、気づけば多額の横領に手を染め取り返しがつかなくなる可能性もあります。

本記事では、横領罪の構成要件、ならびに横領してしまったらどうするべきかを解説します。

横領罪とは

他人のものを占有している(所持・支配している状態)ひとが、権限がないのにもかかわらず不法に領得(自分のものにする)行為が横領です。

利益を得ようとした意思が明確に表れた時点で、横領罪が成立するとされています。

横領罪の構成要件は、委託信任関係に基づき自己が占有する他人のものを横領することです。

横領罪は、以下の3種類があります。

 

  • 単純横領罪
  • 業務上横領罪
  • 遺失物等横領罪

 

定義や罰則などが異なるため、それぞれ確認していきましょう。

単純横領罪

基本類型である単純横領罪とは、他人から預かった金銭を消費したり、友人から借りたアクセサリーを無断で売却したりすることです。

返却を求められた際に発覚するパターンが多いとされています。

単純横領罪で逮捕された場合、5年以下の懲役に科せられます。

業務上横領罪

業務上横領罪とは、業務として占有している他人のものを横領した場合に成立する犯罪です。

たとえば、会社の経理担当者が売上金の一部を自分の口座に送金したり、倉庫業者が顧客から預かっていた品物を無断で売却したりした行為などが該当します。

業務上横領罪で逮捕された場合は、10年以下の懲役に科せられます。

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は、落し物の財布を自分のものにするといった、元々持っていたひとの占有から離れた状態のものを自分のものにしたときに成立する犯罪です。

遺失物等横領罪で逮捕された場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料が科せられます。

横領してしまったらするべきこと

横領したお金を一括で返済できる場合、弁護士を立てればほとんどのケースで会社との示談がまとまります。

刑事事件になる前に示談が成立すれば、逮捕されたり起訴されたりすることはありません。

会社側は、横領されたお金を取り戻すことを最優先するため、長期の分割払いでも示談が成立する可能性があります。

万が一、示談や裁判上での和解が成立せず逮捕または起訴され実刑になってしまえば、損害の回復が不可能になってしまうからです。

まずは、事実に間違いないのなら最大限の誠意を持って謝罪しましょう。

まとめ

今回は、横領罪の構成要件、ならびに横領してしまったら何をするべきかを解説しました。

横領を早期に解決するには、示談交渉を成立させることが重要です。

魔が差してしまい横領をしてしまった場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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資格者紹介

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士

金本 忍(かねもと しのぶ)

  • 第二東京弁護士会所属

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