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民事事件と刑事事件との違い

民事事件と刑事事件の最も大きな違いとしては、事件における相手方の違いが挙げられます。
刑事事件の対象となる行為は犯罪行為ですが、その被害者が加害者に対して直接復讐するといった自力救済は日本では認められていません。そのため、被害者に代わって警察や検察といった国家権力が捜査を行い、起訴することで加害者の責任を追及し、刑罰を求めていくこととなります。被害者の代わりとしての国家権力が事件の相手方となるのが刑事事件なのです。

これに対して民事事件は、貸したお金の返還を求める貸金返還請求訴訟や物が壊された場合の損害賠償請求訴訟といった、個人対個人、あるいは個人対事業者などの私人同士が相手方となって争う事件となります。

 

また刑事事件は、刑事事件と民事事件の両面を持つことも多くなっています。上記で民事事件の例として物が壊された場合の損害賠償請求訴訟を挙げましたが、物を壊すこと自体が器物損壊罪に当たる犯罪となります。そのため刑事事件において、加害者に対しその国家権力が刑事責任を追及するのが刑事事件、そして被害者本人が壊された物の損害賠償請求という民事責任を追及する部分は民事事件となるのです。

 

刑事事件と民事事件の違いとしては相手方の違いの他に、事件の解決・終了方法の違い、そして判決内容の違いがあります。
刑事事件では、事件が軽微であった場合には不起訴と判断され、事件が終了することもありますが、軽微でない場合には刑事裁判を経て、その判決によって有罪・無罪となることによって事件が終了します。

刑事事件では被害者が納得しているかは関係なく、判決が確定してしまえばそれで終了することとなります。

判決内容としては、有罪であれば懲役・罰金などにより直接的に加害者が刑罰を受けることとなります。


これに対して民事事件では訴訟の結果、下された判決による解決方法だけでなく、当事者同士の合意により和解や調停などによる解決も選択肢となります。また民事訴訟の判決としては、いくらかの金額を支払え、何かの権利を確認するなどとなっており、判決を得た上で相手にお金を払ってもらう、払ってもらえない場合には強制執行といった手段でお金を取り立てるなどする必要があります。

 

刑事事件に巻き込まれてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。被疑者に有利な証拠を収集する、被害者との示談を成立させるなどの弁護活動によって、不起訴など被疑者に有利な結果が期待できます。

また示談を成立させる際に適切な内容でまとめ、その後の民事上の紛争を回避することも可能となります。

 

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  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士

金本 忍(かねもと しのぶ)

  • 第二東京弁護士会所属

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