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起訴されたらいつまで拘置所で拘束される?

刑事事件では、捜査の結果検察官が被疑者(俗にいう容疑者)を刑事裁判によって刑罰を科すべきと考えると、起訴することになります。

ここからは起訴された被告人(起訴された後の被疑者の呼び方)の身柄拘束について詳しく見ていきます。

起訴後勾留(被告人勾留)

起訴された被疑者は勾留によって身柄を拘束されることがあります。

逮捕の後に最大20日間身柄を拘束する処分も勾留ですが、起訴後のものを起訴後勾留や被告人勾留、未決勾留と呼び、起訴前のものを被疑者勾留と呼びます。

被告人勾留される場合

この被告人勾留については、被疑者勾留と同様に、被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的とするとともに、被告人が裁判に出廷しないことを防ぐことも目的とされます。

これらのいずれかのおそれがあり、身体拘束をする必要性と相当性が認められる場合には、裁判所の職権により被告人勾留がされます。

反対に、いずれのおそれもないと判断される場合には、被告人勾留されません。

 

被疑者勾留は検察官が勾留を請求し、裁判所が認めた場合にされるのに対して、被告人勾留の場合には裁判所が職権でするという違いがあります。

被告人勾留の場所

被告人勾留がなされる場所は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の3条で刑事施設とされています。

刑事施設には拘置所、刑務所、少年刑務所がありますが、刑務所や少年刑務所は刑罰を科された者が収容される場所であるため、被告人が勾留される場所は拘置所となります。

しかし、拘置所の収容能力には限界があり、15条により留置施設に収容することも認められています。

この留置施設とは、警察署にある留置場のことをいいます。

現在では、拘置所の少なさや拘置所への移送や手続きの煩雑さもあり、保釈が認められる可能性が高い者は留置場、低い者は拘置所に収容されるという傾向があります。

拘置所に留置される期間

被告人勾留の期間は、刑事訴訟法で2か月間とされています。

しかし、必要があると認められる場合には1か月ごとに更新がなされ、裁判で判決が確定されるまで更新され続けるという場合が多くなっています。

1審の裁判が確定するまでの期間は、自白事件の場合など複雑でなければ3か月程度が多くなっていますが、否認事件や裁判員裁判の場合には数か月から数年かかる場合もあります。

保釈

被告人勾留がなされた場合には、拘置所などで身体拘束を受けることになりますが、この身体拘束から逃れる方法として保釈があります。

保釈とは保釈保証金を納付する代わりに身体拘束を解くというもので、被告人勾留中のみ可能です。

 

保釈にあたっては、本人や弁護人、配偶者などが請求し、裁判所が本人や検察官などと面談した上で、裁判所が許否を判断することになります。

刑事事件は品川ユナイテッド法律事務所におまかせください

刑事事件ではさまざまな場面で身体拘束を受けるおそれがあり、その期間が延びるほど悪影響も大きくなっていきます。

この悪影響を最小限にとどめるためには弁護士による弁護活動が不可欠といえます。

刑事事件でお困りの際は品川ユナイテッド法律事務所までご相談ください。

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大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士

金本 忍(かねもと しのぶ)

  • 第二東京弁護士会所属

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