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警察の取り調べで黙秘権を使うと不利になる?

警察などに逮捕された場合、黙秘権を行使したいと考えることがあると思います。

一方、黙秘権を使うと不利になるといわれることもあります。

今回は警察の取り調べで黙秘権を使うと不利になるのかについて解説します。

黙秘権とは?

黙秘権とは、日本国憲法第38条第1項によって保障された、重要な権利のひとつです。

これは、刑事手続きにおける被疑者および被告人の防御権の根幹をなすものです。

被疑者や被告人は、捜査機関による取り調べや、裁判所での審理において、終始沈黙する権利、あるいは個々の質問に対し供述を拒む権利を持ちます。

この権利は、自己に不利益な供述を強制されない自由を保障するものであり、いかなる場合であっても、本人の自由な意思に反して供述を強要されることはありません。

捜査機関は、取り調べを開始する前に、必ず被疑者に対して黙秘権があることを告知する義務があります。

取り調べで黙秘権を使っても不利にならない

黙秘権を行使したこと自体から、裁判所が被疑者や被告人に不利益な事実、たとえば犯人であることや罪証隠滅の意図などを推認することは、原則として許されません。

これは不利益推認の禁止と呼ばれる原則であり、黙秘権の趣旨を空洞化させ、事実上の供述強要につながることを防ぐためのものです。

黙秘権の行使は、憲法で保障された個人の権利であり、その行使を理由として、法的な手続き上で不当に不利益な扱いを受けることはありません。

取り調べや勾留の要件判断においても、単に黙秘していること自体を、罪証隠滅や逃亡のおそれの根拠とすることは許されていません。

黙秘権を行使した方が良いケース

黙秘権を行使することが、被疑者や被告人の防御にとって有利に働く、あるいは不利益を避けるために有効なケースがいくつか存在します。

記憶が曖昧な場合

事故や事件から時間が経過しており、供述内容に誤りや矛盾が生じる可能性があるときは、不用意な供述を避けるために黙秘権を行使することを検討すべきです。

曖昧な記憶に基づいて供述した内容が、後になって事実と異なっていた場合、それが不利な証拠として扱われる危険性があるからです。

捜査機関がどのような情報を持っているか分からない場合

捜査機関がどのような証拠を持っているか不明な場合も黙秘権を行使した方が良いときもあります。

捜査の初期段階では、警察や検察が何を把握しているか分からない状況が多くあります。

不用意な供述によって、捜査機関が把握していなかった情報を提供してしまい、結果的にご自身に不利な証拠を増やしてしまうことを避けるために、黙秘権を行使するのも戦略のひとつです。

弁護士と十分に相談できていない場合

弁護士と打ち合わせが十分できていない場合、黙秘権を行使すべきケースといえます。

被疑者本人が法的な知識を持たないまま取り調べに応じると、誘導的な質問によって意図しない供述をしてしまう危険性があります。

黙秘権を行使しないほうが良いケース

黙秘権を行使しない、つまり供述を行った方が、結果的に有利な判断を引き出せる可能性が高まるケースも存在します。

被害が軽微で不起訴処分が予想される場合

事件の内容が比較的軽微で、被害額が少ないなどの情状が認められる場合、早期に反省の意を示し、捜査に協力的な姿勢を見せることが重要となることがあります。

黙秘していると、「反省していない」と判断され、検察官が起訴猶予による不起訴処分という有利な判断を下しにくくなることがあります。

この場合、供述を通じて反省の態度を明確に示し、事件の経緯について正直に説明することが、不起訴処分を得るための重要な要素となります。

示談交渉を円滑に進めたい場合

黙秘権を行使していることで、被害者が加害者側の反省の態度が見られないとして感情を害し、示談の交渉が難航し、示談が成立しにくくなる場合があります。

示談の成立は、不起訴処分や刑の軽減に大きく影響するため、示談交渉の円滑化のために、必要に応じて供述を行うことが考慮されます。

ただし、供述を行う場合でも、弁護士と内容を綿密に確認し、ご自身に不利益な供述は避けることが大前提となります。

警察などから黙秘権の行使の侵害をされた場合

黙秘権の行使を理由として、警察官や検察官が被疑者に対し、精神的な圧迫を加えたり、不利益な取り扱いを示唆するような発言をしたりする行為は、黙秘権の実質的な侵害にあたります。

このような行為は、違法な取り調べとして判断されることがあります。

過去の裁判例においても、黙秘権行使を理由に警察官が被疑者に対し不当な圧力をかけた行為が、黙秘権の実質的侵害として違法と判断された事例があります。

もし、黙秘権を行使している最中に不当な圧力を受けた場合は、その状況を具体的に記録に残し、速やかに弁護士に報告することが大切です。

弁護士は、これらの不当な取り調べ行為について、裁判所や検察庁に是正を求める申し入れを行うなど、適切な対処を取ることができます。

まとめ

今回は、警察などからの取り調べで黙秘権を使うと不利になるのかについて考えていきました。

黙秘権は、被疑者や被告人の防御権として、取調べにおいて不用意な供述を避けるために活用されるべき重要な権利です。

しかし、その行使が、事件の早期解決や不起訴処分に与える影響は、事件の性質や証拠の状況によって大きく異なります。

取調べの内容や、ご自身の供述が、後になって不利に働くリスクを避けるため、弁護士と相談して決めた方が良いでしょう。

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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