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都市開発による立ち退き問題
道路の拡張や街の再開発など、市や区の公共事業として、都市開発が行われることは多々あります。
その際、工事のために建物を取り壊さなければならず、立ち退きを求められることもあります。
立ち退きを求められたら、すぐに受け入れるのではなく、弁護士に相談してみましょう。
通常、借主の違反なく立ち退きを求める場合には、立ち退き料の支払いが必要です。公共事業を理由とする場合には、立ち退き料のほかに、開発事業者から補償金が支払われることになります。補償金の額は、建物の使用状況や、立ち退きによって借主が被る損害によっても異なります。そのため、交渉によって額が大きく変動します。弁護士が交渉をすれば、借主に有利な事情を説得的に説明することができ、合理的な金額の補償金を受け取ることができます。
不動産問題でお困りの方は、品川ユナイテッド法律事務所までご相談下さい。
当事務所は、東京都大田区、品川区、目黒区、神奈川県川崎市、横浜市、相模原市を中心にご相談を承っております。
不動産問題のほかにも、刑事事件、企業法務、家事事件(離婚・相続)などもお任せください。
弁護士への相談は、品川ユナイテッド法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。
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よく検索されるキーワード
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資格者紹介
代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事
勤務弁護士
金本 忍(かねもと しのぶ)
- 第二東京弁護士会所属
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事務所概要
事務所名 | 品川ユナイテッド法律事務所 |
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代表者 | 大村 典央(おおむら のりお) |
所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F |
TEL/FAX | TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 品川駅から徒歩20分 五反田駅から徒歩2分 |