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企業における内部通報制度とは?

企業の信頼性を維持し、持続的な成長を遂げるためには、コンプライアンスと健全な組織運営が不可欠です。

しかし、どれほど厳重な管理体制を構築しても、組織内部で不正やハラスメントなどの問題が発生する可能性を完全に排除することはできません。

こうしたリスクから企業を守るために重要な役割を果たすのが、内部通報制度です。

この記事では、内部通報制度の基本から制度を導入する際の手順までを解説いたします。

内部通報制度とは?

内部通報制度とは、企業や組織内で法令違反、不正行為、ハラスメントなどの問題が発生した場合に、従業員が匿名で、会社内の窓口や外部の専門機関に情報を提供できる仕組みです。

この制度は、公益通報者保護法に基づき、通報者が不利益な扱いを受けることなく安心して情報を提供できるよう、通報者の保護を目的として整備されています。

企業はこの制度を通じて、組織の自浄作用を高め、コンプライアンス体制を強化することが求められます。

通報窓口は、社内の担当部署だけでなく、弁護士などの第三者機関に設置されることもあります。

内部通報制度を整備する意義

内部通報制度を整備することは、企業にとって以下のような大きな意義があります。

社内の不正行為を抑止できる

内部通報制度が存在することで、従業員に対して「不正をしたとしても発覚する」という意識が生まれます。

これにより、不正行為を企図する者への心理的な抑止力として機能させることができます。

通報制度の存在自体が、組織全体の倫理観と透明性を高める効果を発揮し、従業員が不正を見過ごさないという意識を持つことで、不正が発生しにくい企業文化を醸成できます。

不正行為を早期に発見し対応できる

不正行為や法令違反が内部通報されることで、社内で早期に発見・対応することが可能です。

従業員からの通報という形で情報を得られれば、問題が深刻化する前、あるいは外部の報道や行政処分に至る前に、迅速な事実調査と是正措置を行うことができます。

これにより、企業の損害を最小限に抑えることが可能です。

特に、横領や情報漏洩といった重大な不正を早期に発見できる点が重要です。

社外への通報を抑制できる

内部通報制度が適切に機能していると、従業員は安心して社内の窓口に情報を提供できます。

これにより、問題が社内で解決されず、マスメディアや行政機関といった社外へ情報が漏洩し、社会的な信用を大きく損なう事態を抑制できます。

内部で問題を処理することで、企業イメージの低下を防ぎ、ステークホルダーからの信頼を維持できます。

従業員が「会社は真剣に対応してくれる」と信頼することが、制度の有効性を高めます。

内部通報制度の注意点

内部通報制度を運用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

まず、通報者が特定されないよう、通報者の秘密保持と保護を徹底しなければなりません。

通報者が解雇や減給などの不利益な扱いを受けることがあれば、内部通報制度への信頼が失われます。

次に、通報内容に対する公平かつ独立した調査を行う体制を整備する必要があります。

役員や経営層が関与する不正に対しても、公正な調査ができる仕組みが不可欠です。

通報があったにもかかわらず、適切な対応を怠った場合も、企業のコンプライアンス体制が機能していないと見なされます。

内部通報制度の導入手順

内部通報制度を導入する際は、計画的に進める必要があります。

まず、通報窓口の設置です。

社内のどの部署に窓口を設置するかを決めます。

既設の部署の他に、弁護士などの外部の専門家を窓口として設置することも有効です。

次に、制度の担当者の指定と研修です。

公益通報者保護法では、内部通報者の特定が可能な情報を扱う担当者を指定する必要があり、担当者には守秘義務が生じます。

担当者を選定した後は、内部通報制度を適切に運用するための研修を実施します。

そして、社内規程の策定を行い、通報の受付、調査の手順、通報者の保護に関する詳細なルールを定めます。

最後に、従業員への周知と教育です。

制度の目的や利用方法について、全従業員に対して研修を行い、制度への信頼を高めます。

運用開始後も、制度が適切に機能しているか定期的にチェックします。

まとめ

内部通報制度は、企業内の不正行為を早期に発見し、コンプライアンス体制を強化するために不可欠な仕組みです。

通報者の保護と秘密保持が徹底されることで、社内の不正を抑止し、社外への情報漏洩を防ぐことができます。

制度を導入する際は、窓口の設置や規程の策定、従業員への周知を計画的に進めることが重要です。

労働問題などでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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