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【弁護士が解説】家族が逮捕された場合にするべきこととは?
家族が突然逮捕されてしまった場合、多くの人は動揺し、何をすべきかわからなくなってしまうでしょう。
しかし、冷静に対処することが大切です。
本記事では、家族が逮捕された場合の流れと、家族がするべきことについて、弁護士の視点から解説します。
家族が逮捕されたらすぐに弁護士へ相談すべき
家族が逮捕されたという知らせを受けたら、まずは落ち着いて状況を把握することが大切です。
そして、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
以下に、弁護士に相談すべき理由を3つ挙げます。
弁護士に相談すべき理由①逮捕後すぐに面会可能
逮捕されてから48時間以内は、警察の取り調べが行われます。
この間、家族との面会は制限されることがほとんどです。
しかし、弁護士であれば、逮捕直後から面会することが可能です。
早期の段階で、弁護士が事件の詳細を聞き、適切なアドバイスを行うことで、取り調べに備えることができます。
弁護士に相談すべき理由②長期の身柄拘束されないよう尽力してくれる
逮捕された後、警察は裁判所に勾留請求を行うことがあります。
勾留とは、被疑者を拘束し続けることです。
弁護士は、この勾留請求に対して異議を申し立て、できるだけ早く身柄を解放してもらえるよう尽力してくれます。
家族の不安を少しでも和らげるためにも、早期の弁護士相談が重要です。
弁護士に相談すべき理由③不起訴・執行猶予を得るために尽力してくれる
逮捕されたからといって、必ずしも裁判にかけられ、有罪判決が下されるわけではありません。
弁護士は、警察や検察の捜査に対して、適切な防御活動を行います。
場合によっては、不起訴処分や執行猶予付きの判決を得られるよう、全力で弁護にあたってくれます。
家族がするべきこと
家族が逮捕された場合、家族は以下のことを行う必要があります。
弁護士に相談する
まずすべきことは、信頼できる弁護士に相談することです。
弁護士は、事件の内容を聞き、今後の見通しを立てるとともに、被疑者の権利を守るためのアドバイスを行います。
早期の弁護士への相談が、事件の展開に大きな影響を与えます。
逮捕された当日から弁護士が接見できるため、できるだけ早く相談しましょう。
差し入れを行う
被疑者が留置場や拘置所に拘束されている間、家族は差し入れを行うことができます。
差し入れには、衣類、洗面用具、現金などがあります。
差し入れは、被疑者の生活を支えるだけでなく、精神的な支えにもなります。
ただし、警察署によって差し入れのルールが異なるため、事前に確認が必要です。
面会に行く
勾留決定後、家族は被疑者との面会が可能になります。
ただし、接見禁止の指定がある場合は、弁護士以外の面会はできません。
面会では、被疑者の健康状態や心情を確認し、必要な情報を伝えます。
面会時間は15~20分程度で、警察官が立ち会います。
周囲への説明を考える
家族の逮捕は、周囲に知られる可能性があります。
特に、実名報道された場合は、近所や職場などで噂になることもあるでしょう。
家族は、周囲にどのように説明するかを考えておく必要があります。
弁護士と相談しながら、適切な対応を検討しましょう。
まとめ
家族が逮捕された場合、早期の弁護士相談が何より重要です。
弁護士は、事件の見通しを立て、被疑者の権利を守るためのサポートを行います。
また、家族は差し入れや面会を通して、被疑者を支えることができます。
周囲への説明についても、弁護士と相談しながら対応を考えましょう。
突然の出来事に動揺するのは当然ですが、冷静に対処することが大切です。
弁護士と協力しながら対応していくことが、事件の解決につながります。
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資格者紹介
代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事
勤務弁護士
金本 忍(かねもと しのぶ)
- 第二東京弁護士会所属
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事務所概要
事務所名 | 品川ユナイテッド法律事務所 |
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代表者 | 大村 典央(おおむら のりお) |
所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F |
TEL/FAX | TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
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