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新設された「撮影罪」とは?構成要件や刑罰などわかりやすく解説
令和5年7月13日から撮影罪が新たに施行されました。
撮影罪は、刑法ではなく「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という法律に規定されている犯罪であり、従来条例で対応していた犯罪を法律で規定した形になります。
ここからは撮影罪の構成要件や刑罰にわかりやすく解説していきます。
撮影罪の処罰対象と構成要件
撮影罪については、上記の法律の2条で規定されており、犯罪となる行為は大きく4種類に分けられています。
すべて性的姿態等を撮影することとなりますが、ここでの「性的姿態等」とは、性器や肛門の周辺、臀部、胸部とそれらを覆う下着、そしてわいせつ行為や性行為をしている人の姿をいいます。
① 正当な理由なく、ひそかに、性的な姿態等を撮影すること
② 刑法の不同意わいせつ罪に規定されている原因で、同意しない意思を形成、表明することが困難な状態にすることなどによって性的姿態等を撮影すること
③ 性的な行為ではない、特定の者しか見ないと誤信させる、あるいは誤信した状態を利用して性的姿態等を撮影すること
④ 正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影すること
①と④では、正当な理由なく、という条件が付されていますが、正当な理由の例として、医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などの職務上必要な行為が挙げられます。
また、親が子の成長を記録するために撮影する場合や、子ども相撲の様子を撮影する場合なども、正当な理由の例となります。
そして④については、被害者の方が13歳以上16歳未満の場合には、加害者が5歳以上年長であることが条件となっています。
また、この撮影罪については、未遂罪も処罰されることになっています。
撮影罪の刑罰
撮影罪の刑罰については、現状では3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
懲役は、刑務所に収監され、刑務作業に服させられる刑、そして罰金は判決で言い渡された金額の金銭の納付させられる刑となります。
懲役については、禁錮刑と合わせて拘禁刑に一般化される法律が既に成立しており、施行されると、それ以降の犯罪では拘禁刑が課されうるということになります。
拘禁刑は、刑務所に収監された上で、必要と判断された場合には刑務作業に従事する、あるいは更生プログラムに参加するなどといったことになる刑罰です。
刑事事件は品川ユナイテッド法律事務所にご相談ください
従来は条例違反として処理されていた撮影罪ですが、撮影罪の施行によって、法律違反の犯罪となります。
また、ケースによっては、法律ではなく従来通り条例違反となることもあります。
法律違反、条例違反のいずれであっても犯罪であることに変わりはなく、その加害者、被害者とならないよう注意する必要があります。
品川ユナイテッド法律事務所では、刑事事件に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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資格者紹介
代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事
勤務弁護士
金本 忍(かねもと しのぶ)
- 第二東京弁護士会所属
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事務所概要
事務所名 | 品川ユナイテッド法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645 |
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