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刑事事件における接見とは?面会との違いやルールなど

■刑事事件における接見とは?接見にルールはある?
接見とは、弁護士が逮捕・勾留されて刑事施設に身柄が拘束されている被疑者又は被告人と面会し、書類や物の授受などを行うことをいいます。

ここで、刑事事件において被疑者又は被告人と外部の人間が顔を合わせる手段として「接見」と「面会」の2種類がよく使われますが、これらに課される制約は全く異なります。

まず、接見は上述のように主に弁護士に認められるものであるのに対し、面会は主に親族や友人など、弁護士でない一般の方々に認められるものです。

 

そして、接見は憲法の保障する被疑者又は被告人の権利とも直結するため、ほとんど制限なく自由にこれをすることが認められています。例として、立会人なく接見することができるとともに、物の授受も自由にすることができます。

また、面会の時間、曜日に制限はなく、接見を逮捕直後から開始することも可能です。

 

これに対し、面会の場合には接見と比べその権利が制限を受けます。具体的には、面会の際には必ず立会人が入り、物の授受も一定の制限を受けるうえ1日1回しか差し入れをすることができません。また、面会の時間、曜日は平日の日中の15分から20分と大きく制限されており、面会できるのは被疑者が警察に逮捕されてから2~3日経過した後となっています。

 

被疑者は逮捕後すぐに取り調べ等の捜査の対象となります。そのため、弁護士による接見は、被疑者又は被告人が警察、検察による捜査によって不当に権利を侵害されないようアドバイスを行える重要な機会といえます。被疑者被告人またはその親族などとしては、逮捕後できる限り早期に弁護士による接見を行い、今後の相談をしておくことがとても大切です。

 

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  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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  • 第二東京弁護士会所属

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