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建築基準法上の道路における位置指定道路とは?
建築基準法における道路は、建物を建築する際の重要な要件です。
特に「位置指定道路」は、私道を活用して建築用地を確保できる制度として広く利用されていますが、その管理や運用にはさまざまな課題があります。
本記事では、建築基準法上の道路の基礎知識と、位置指定道路に関する注意点について解説します。
建築基準法における道路の定義と種類について
建築基準法において「道路」とは、基本的に道路の幅が4メートル以上あるものです。
幅が4メートルに満たない道路でも、特定の条件を満たせば建築基準法上の道路として認められる場合があります。
建物を建築する際は、これらの基準を満たす道路に敷地が接しなくてはいけません。
建築基準法で定められている道路の種類は以下のとおりです。
種別 | 法的根拠 | 具体的な内容 |
---|---|---|
公道 | 法42条第1項第1号 | 国道・都道・区道などの道路法が定める道路 |
開発道路 | 法42条第1項第2号 | 都市計画法や土地区画整理法により整備された道路 |
既存道路 | 法42条第1項第3号 | 建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で存在していた道路 |
計画道路 | 法42条第1項第4号 | 都市計画法などにより2年以内に整備予定として指定された道路 |
位置指定道路 | 法42条第1項第5号 | 建築用地利用のために新設され、行政から指定を受けた道路 |
みなし道路 | 法42条第2項 | 建築基準法施行時に存在した幅4メートル未満の指定道路 |
建築線指定道路 | 法附則5項 | 市街地建築物法で定められた建築線間が4メートル以上の道路 |
建築基準法では、道路に関する規定を厳密に定めることで、安全性と快適性を確保しています。
位置指定道路の基本知識と特徴
建築基準法上の道路の中でも、トラブルが発生しやすいとされているのが「位置指定道路」です。
まずは、位置指定道路とはどのようなものかを見ていきましょう。
私道と位置指定道路の区分と規制について
建築基準法における位置指定道路とは、特定行政庁から指定を受けた私道のことを指します。
私道が前提となるという特徴を持っていますが、一般の方々の通行を制限することはできません。
歩行者や自転車の通行は必ず許可する必要がありますが、自動車の通行については、道路の状況に応じて判断されます。
一般の道路と見分けがつきにくい位置指定道路は、多く存在しています。
建築基準法における位置指定道路が必要な理由
建物を建てる際に4メートル以上の道路に2メートル以上接することが、建築基準法上の義務です。
しかし、公道だけを対象とすると建築できる土地が極端に限られてしまいます。
そこで私道を位置指定道路として認定する制度が設けられました。
この制度により、より多くの土地で建築基準法の接道義務を満たすことが可能となり、土地を有効に活用できるようになりました。
位置指定道路として認定される要件について
建築基準法では、私道を位置指定道路として認定する際に厳格な基準を設けています。
民間が整備する道路の安全性と利便性を確保するためです。
位置指定道路には以下の要件を満たす必要があります。
認定基準 | 具体的な内容 |
---|---|
道路幅員 | 4メートル以上 |
技術基準 | 道路位置指定基準に適合 |
関係者同意 | 接続道路の権利者からの承諾 |
行政手続き | 特定行政庁による指定 |
位置指定道路として認定されると、建築基準法上の正式な道路となります。
これにより、2メートル以上の間口があれば建物の建築や建て替えが可能です。
ただし、位置指定申請時の図面通りに道路を維持しなくてはいけません。
位置指定道路では以下の項目を申請図面と一致させることが必要です。
- 道路の幅員と延長
- 隅切りの長さ
- 敷地との接道部分
- 自動車の転回スペース
これらの基準を守ることで、安全で快適な道路環境が確保されています。
位置指定道路で発生しやすいトラブル事例とは
前述のとおり、位置指定道路はトラブルが発生しやすい道路です。
ここでは、位置指定道路でよく発生するトラブルについて、具体的な事例をひとつ、紹介します。
位置指定道路における所有者の不明問題
位置指定道路の管理で深刻な問題となっているのが、所有者や共有者の所在不明です。
高齢化に伴い施設入所や死亡後に親族との連絡が途絶えるケースが増加しています。
問題点 | 2023年4月からの新制度 |
---|---|
管理の支障 | 裁判所決定で対応可能 |
共有者不明 | 他の共有者全員の同意で変更可能 |
管理決定 | 不明者以外の持分過半数で決定可能 |
しかし、2023年4月の民法改正により、所有者不明の私道管理に関する新たな対応が可能になりました。
この改正では、裁判所の決定を得ることで、以下の対応が認められています。
- 所在等不明共有者以外の共有者全員が同意することにより、共有物の変更を加えることが可能になった。
- 所在等不明共有者以外の共有者による、持分過半数での管理事項を決定することが可能になった。
この法改正により、位置指定道路の維持管理に関するトラブル解決がより円滑になると期待されています。
まとめ
建築基準法における道路の定義と種類、特に位置指定道路について解説してきました。
位置指定道路は、土地の有効活用を可能にする重要な制度である一方で、私道が前提となるためさまざまなトラブルが発生しやすい特徴があります。
2023年4月の民法改正により、所有者不明の私道管理に関する新たな対応が可能になりましたが、位置指定道路に関する問題は依然として複雑です。
位置指定道路に関するトラブルが発生した場合は、早めに不動産問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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資格者紹介
Staff

代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士
金本 忍(かねもと しのぶ)
- 第二東京弁護士会所属
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 品川ユナイテッド法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大村 典央(おおむら のりお) |
所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F |
TEL/FAX | TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
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