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ハーグ条約とは?海外への子どもの連れ去りと日本の対応

日本でも国際結婚が増える中、海外への子どもの連れ去り問題は増えています。

子どもを適切に保護するため、国境を越えて迅速な解決を目指すための国際制度が「ハーグ条約」であり、一定要件を満たせば外務省からのサポートを受けられます。

今回は、ハーグ条約とは何かお伝えしたうえで、海外への子どもの連れ去りと日本の対応を説明します。

ハーグ条約とは

ハーグ条約とは、国境を超えて不法に連れ去られたり留置されたりした子どもを、原則として常居所地へ返還するための国際条約です。

海外への子どもの連れ去りとは

ハーグ条約では、離婚や別居をきっかけに、配偶者の同意を得ずに子どもを国外に連れ出したり、子どもの常居所地に返さなかったりするケースも対象になります。

海外への連れ去りと聞くと、人身売買や暴力事件など凶悪なものを連想する方もいますが、親同士の監護を巡るトラブルも含まれる点に注意が必要です。

ハーグ条約が適用される条件

ハーグ条約で子どもの返還を求められる条件は、次のとおりです。

 

  • 16歳未満
  • 子どもの常居所地と子どもが現在所在する国がハーグ条約の締約国である
  • 連れ去り・留置で親の監護権利が侵害されている

 

子どもや親の国籍は問わず、日本人同士でも子どもや親のいずれかがハーグ条約の締約国の国籍を有していなくても、3つの条件が揃えば返還事案の対象となります。

一方で、子どもや親がハーグ条約の締約国の国籍を有していても、子どもが住んでいた場所や連れ去られた場所が締約国でなければ、適用されないので注意が必要です。

子どもの連れ去りに対する日本の対応

日本から海外(ハーグ条約の締約国)に子どもが連れ去られた場合、援助申請ができます。

基本的な流れは、次のとおりです。

 

  1. 申請の受付
  2. ハーグ条約実施法に基づく外務省の審査
  3. 援助決定となれば子どもが現在所在する国の中央当局へ書類を送付
  4. 外務省による支援実施

 

外務省は、申請書類を翻訳したり、ハーグ条約事案に対応できる弁護士リストを提供したりして、子どもの返還を実現するための支援を行います。

まとめ

今回は、ハーグ条約とは何かお伝えしたうえで、海外への子どもの連れ去りと日本の対応を説明しました。

ハーグ条約は、配偶者から同意なしに子どもを海外に連れ去られた際でも、一定要件を満たせば国境を越えて援助申請ができます。

ハーグ条約実施法に基づく審査をスムーズに通過するためにも、申請を検討される際には、弁護士法人品川ユナイテッド法律事務所までご相談ください。

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資格者紹介

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士法人品川ユナイテッド法律事務所
代表者 大村 典央(おおむら のりお)
所在地 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F
TEL/FAX TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645
営業時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
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