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離婚調停の流れと必要書類を解説

離婚について配偶者との話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。

離婚調停は書類準備や期日対応が重要であり、進め方によって結果に影響が出ることもあります。

本記事では、離婚調停の流れと必要書類の作成方法について解説します。

離婚調停とは何か

離婚調停は、夫婦間で離婚や条件について合意できない場合に、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合いを行う手続きです。

家事事件手続法により、原則として離婚訴訟の前に調停を経る必要があります。

離婚調停の法的位置づけ

調停委員会は裁判官1名と調停委員2名で構成され、当事者双方から個別に事情を聴取します。

当事者同士が直接顔を合わせずに進められるため、感情的な対立がある場合でも冷静に話し合いを進めやすいのが特徴です。

調停委員は中立的な立場から双方の意見を整理し、合意形成をサポートします。

合意が成立すると調停調書が作成され、これは確定判決と同一の効力を持つため、強制執行も可能となります。

 離婚調停で決められる事項

離婚調停では、離婚の可否だけでなく、親権者の指定、養育費の金額、財産分与の方法、慰謝料の支払い、面会交流の実施方法など、離婚に伴うさまざまな事項を取り決めることができます。

これらは離婚後の生活に直結する重要な内容であるため、慎重に検討する必要があります。

離婚調停の申立てから終了までの流れ

離婚調停は、申立てを行った後、調停期日での話し合いを重ね、最終的に合意または不成立という形で終了します。

あらかじめ全体の流れを把握しておくことで、各段階で適切に対応しやすくなります。

申立ての準備

申立ては原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

費用として収入印紙1200円と郵便切手が必要です。

提出書類には申立書、事情説明書、未成年の子がいる場合は子の監護に関する陳述書などがあります。

これらの書類は調停の進行に影響するため、事前に内容を整理し、漏れなく準備することが重要です。

また、近年は電子化が進み、一部ではオンラインでの手続きにも対応しつつあります。

申立てから第1回期日まで

申立書を提出すると、裁判所から申立人と相手方の双方に第1回調停期日の呼出状が送付されます。

通常は申立てから約1か月程度で期日が指定されます。

期日には原則として出頭が必要であり、正当な理由なく欠席した場合、手続き上不利に扱われる可能性があります。

そのため、日程の調整や事前準備をしっかり行っておくことが重要です。

調停期日の進行と終了

調停期日では、調停委員が当事者双方を別々に呼び出し、それぞれの主張や事情を聞き取ります。

当事者同士が直接対面しないため、感情的な対立を避けながら話し合いを進めることができます。

通常は1回で終わることは少なく、複数回の期日を重ねて合意を目指します。

最終的に合意が成立すれば調停成立となり、合意に至らない場合は調停不成立として終了します。

また、申立人が手続きを取り下げることで終了する場合もあります。

不成立となった場合は、離婚訴訟を提起して解決を図ることが可能です。

離婚調停に必要な書類と記載方法

離婚調停では複数の書類を提出する必要があり、その内容は調停結果に大きく影響します。

書類ごとの役割を理解したうえで作成することが重要です。

申立書の作成

離婚調停では「夫婦関係調整調停申立書」を使用します。

申立人と相手方の氏名や住所などの基本情報を記載し、離婚を求める旨とその理由を簡潔にまとめます。

長文で感情的に記載するのではなく、要点を整理し、事実関係を中心に記載することが重要です。

事情説明書の記載ポイント

事情説明書には婚姻の経緯、同居・別居の状況、離婚に至った理由などを記載します。

この書類は調停委員が事前に確認し、調停の進め方を検討するための資料となります。

そのため、「いつ・どこで・何があったか」といった具体的な事実を中心に、客観的に記載することが求められます。

子の監護に関する陳述書

未成年の子がいる場合は、監護状況や養育方針を記載した陳述書を提出します。

親権者の指定や養育費の判断に直結するため、日常的な世話の状況や子どもとの関わり方を具体的に記載することが重要です。

必要書類作成時の注意点

書類の内容や添付資料は調停結果に影響するため、慎重に準備する必要があります。

添付書類の準備

申立書には戸籍謄本(発行から3か月以内)を添付します。

年金分割を求める場合は情報通知書が必要です。

また、財産分与や養育費に関する主張を行う場合は、給与明細や預金通帳の写しなどの資料を準備しておくことで、より具体的な主張が可能となります。

記載時の法的留意点

書類には事実に基づいた内容を記載し、虚偽や誇張は避ける必要があります。

相手方を一方的に非難する表現ではなく、客観的な事実を中心に記載することが重要です。

また、調停が不成立となり訴訟へ移行した場合には主張の一貫性が重視されるため、最初の段階から整合性のある内容を意識しておく必要があります。

まとめ

離婚調停は家事事件手続法に基づく正式な手続きであり、申立書や事情説明書などの書類を適切に作成することが重要です。

書類の内容は調停結果に影響を与えるため、事実に基づき正確に記載する必要があります。

また、親権や養育費については今後の制度改正も踏まえた対応が求められます。

手続きや書類作成に不安がある場合は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

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