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別居時に子どもの連れ去りが発生したらどう対応すべきか
別居している際に、突然相手が子供を連れていってしまった場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
子どもの連れ去りは夫婦間の感情的な対立により起こり得るもので、特に離婚未確定の親権や監護権がまだ決まっていない段階で発生しやすいトラブルです。
この記事では、別居時の一方的な子どもの連れ去りへの対応を説明します。
子どもの連れ去りとは?
夫婦のうちのひとりが、配偶者の同意を得ずに子供を連れ出し、子どもと引き離す行為です。
連れ去られた子どもは、学校など今まで過ごしてきた環境が一変し、安定した生活が送れなくなるなどの問題が発生します。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)では、子どもの連れ去りは違法と定義しており、日本も加盟しています。
アメリカやドイツなど欧米諸国では「子どもの連れ去り」は深刻で、親であっても誘拐罪が適用されるなど厳しく対処される国が多く、犯罪行為と捉えられます。
しかし日本では「子どもの連れ去り」は親が行う家庭内の問題とみなされる傾向にあり、刑事処罰などを受けることは稀です。
法的にも社会的にも厳しく対応している海外諸国と比べ、日本は比較的処置が緩いと言えるでしょう。
別居時に子どもを連れ去られたときの対処法
子どもが連れ去られた場合、取り戻すには家庭裁判所での手続きが必要です。
手続きをせずに独断で子どもを取り戻す行為は、場合によっては違法行為と見なされる可能性があるので避けましょう。
手続きについて、以下の3つのポイントを説明します。
- 監護者指定審判と民事保全の手続き
- 子どもの引渡し審判
- 警察への通報
それぞれ確認しましょう。
監護者指定審判と民事保全の手続き
子どもの返還には、家庭裁判所での「監護者指定審判」の申立てが必要です。
子どもを実際に育てるのはどちらが良いか、家庭裁判所が子どもの福祉を最優先に判断します。
「監護者指定審判」は決定までに通常1〜3ヶ月程度の時間を要するため、同時に「民事保全(仮処分)」を申立てすることによって一時的な子どもの保護が可能となります。
子どもの引渡し審判
家庭裁判所で「監護者指定審判」が認められた場合、次のステップとして「子どもの引渡し審判」の申立てを行います。
自分が監護者であると指定されるだけでは子どもを取り戻せず、必ず「子どもの引渡し審判」を申立てる必要があります。
警察への通報
相手に子どもを連れ去られて、かつ子どもの身に危険があると判断した場合は警察に通報しなければなりません。
まとめ
子どもを突然連れ去られると不安や怒りなどの感情が先立ってしまい、対応が分からなくなってしまうでしょう。
子どもの危険や精神的不安定を回避するためにも、第三者として弁護士など専門的立場を通し、法的手段を持って早期解決を目指すことが重要です。
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資格者紹介
Staff

代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士
金本 忍(かねもと しのぶ)
- 第二東京弁護士会所属
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 品川ユナイテッド法律事務所 |
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代表者 | 大村 典央(おおむら のりお) |
所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F |
TEL/FAX | TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 品川駅から徒歩20分 五反田駅から徒歩2分 |