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土地境界トラブルが起きた場合の対処法
隣地との境界線をめぐるトラブルは、土地所有者にとって深刻な問題です。
境界が曖昧なまま放置すると、建物の建築や土地の売買に支障が出る可能性があります。
本記事では、土地境界トラブルが発生する代表的なケースと、適切な対処法の流れについて解説します。
土地境界トラブルが発生する主なケース
土地の境界をめぐるトラブルは、さまざまな状況で発生します。
ここでは、実際に起こりやすい代表的な3つのケースを紹介します。
境界標が不明確または紛失しているケース
古い土地では、境界標が経年劣化によって消失していたり、そもそも最初から設置されていないことがあります。
境界標がない状態では、隣地所有者との間で境界の認識が食い違う可能性が高まります。
特に土地を長年放置していた場合や、相続によって取得した土地では、このようなケースが多く見られます。
隣地所有者が境界を越えて建築や使用をしているケース
隣地の建物の一部やフェンス、植栽などが自分の土地に越境しているケースが該当します。
わずかな越境であっても、法的には重要な問題となります。
さらに、長期間にわたって越境状態を放置すると、時効取得の問題に発展する可能性もあるため注意が必要です。
土地の相続や売買の際に境界の認識が異なるケース
相続や不動産売買の手続きを進める中で、登記情報と実際の使用状況が異なっていることが判明し、トラブルに発展するケースです。
売主と買主、または相続人同士で境界の認識が異なると、取引自体が進まなくなる可能性があります。
土地境界トラブルの対処法
境界トラブルが発生した場合、段階的に適切な対処を行うことが重要です。
ここでは、具体的な対処手順を順を追って解説します。
必要書類の収集
境界トラブルが発生した場合、まず関連する書類を収集します。
法務局から取得すべき書類として、登記事項証明書があります。
これは土地の所有者や面積などの基本情報が記載されている書類です。
また、地積測量図も重要な資料となります。
地積測量図には、土地の面積や境界点の位置が記載されています。
さらに、公図と呼ばれる土地の位置関係を示す図面も取得しておくとよいでしょう。
過去に土地を購入した際の売買契約書や、以前に作成された境界確認書が手元に残っている場合は、それらも重要な証拠となります。
これらの書類により、登記上の境界や過去の経緯を確認することができます。
隣地所有者との交渉
必要書類を収集したら、資料をもとに隣地所有者と協議を行います。
測量が未実施の場合は、土地家屋調査士に依頼して測量を行うことが望ましいです。
土地家屋調査士は境界の専門家であり、測量結果に基づいて客観的な判断材料を提供します。
合意に至った場合は境界確認書を作成し、双方が署名押印して保管します。
境界標設置費用は原則として隣地所有者と共同負担となります。
合意内容を書面化しておくことで、将来の紛争予防につながります。
筆界特定制度の利用
隣地所有者との直接交渉が難航する場合、法務局の筆界特定制度を利用する方法があります。
筆界とは、登記上の土地の区画を示す境界のことです。
筆界特定制度とは、法務局の筆界特定登記官が、現地調査や測量を行い、登記上の境界である筆界を特定する制度です。
筆界特定制度のメリットは、訴訟と比べて費用が安く、期間も比較的短い点です。
一般的に、処理期間は平均で8か月から10か月程度とされています。
ただし、筆界特定制度は登記上の境界である筆界を特定するものであり、所有権の範囲を確定するものではありません。
したがって、筆界と実際の所有権の境界である所有権界が異なる場合には、別の手続きで解決を図る必要があります。
調停・訴訟などの裁判手続
境界線トラブルが、当事者間の話し合いや筆界特定制度を利用しても解決しない場合、裁判所での手続を検討することになります。
民事調停の申立て
裁判手続としてまず検討すべきは民事調停です。
民事調停では、調停委員が当事者の間に入り、話し合いによる解決を目指します。
境界線トラブルで民事調停を行う場合、不動産の所在地を管轄する簡易裁判所で申し立てを行います。
調停が成立した場合、調停調書が作成されます。
調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、法的な拘束力があります。
境界確定訴訟の提起
境界線トラブルが民事調停で合意に至らない、または話し合いの余地が無い場合には、境界確定訴訟を提起することになります。
境界確定訴訟は形式的形成訴訟と呼ばれ、裁判所が客観的な境界線を確定します。
裁判所は提出された証拠や測量結果、現地の状況などを総合的に判断します。
訴訟には時間と費用がかかるため、慎重な検討が必要です。
法的主張や証拠整理には専門的知識が求められるため、弁護士への依頼が有効です。
まとめ
土地境界トラブルが発生した場合、まずは法務局で登記情報や地積測量図などの必要書類を収集し、現状を正確に把握することが大切です。
境界トラブルは専門的な知識が必要となる複雑な問題ですので、早期に弁護士に相談することを検討してください。
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資格者紹介
Staff
代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 品川ユナイテッド法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大村 典央(おおむら のりお) |
| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F |
| TEL/FAX | TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 品川駅から徒歩20分 五反田駅から徒歩2分 |