弁護士法人品川ユナイテッド法律事務所 > 不動産問題 > 家賃滞納による建物明け渡し訴訟の手続きの流れ

01

家賃滞納による建物明け渡し訴訟の手続きの流れ

家賃滞納を理由に退去してもらいたい場合、明け渡し訴訟を検討することになります。

借主に建物の明け渡しを求める明け渡し訴訟では、簡単に請求が認められるとは限らないため、まずは直接交渉から解決の糸口を見つけることが重要です。

今回は、家賃滞納による建物明け渡し訴訟をする手続きの流れを解説します。

建物明け渡し訴訟の手続きの流れ

明け渡し訴訟を行う際には、すぐに法的な手続きに進めるわけではありません。

まずは具体的な流れを一つずつ説明します。

①管理会社に支払い催促をしてもらう

家賃滞納が続く場合、まずは管理会社から借主に支払い催促をしてもらいます。

電話やメール、書面などでやりとりすることで、滞納状況や借主の支払い意思などを確認できるため、明け渡し訴訟をする前に問題を解決できる可能性があります。

②管理会社が連帯保証人や保険会社に連絡する

借主本人に支払いを催促しても対応してもらえない場合、管理会社が連帯保証人もしくは保険会社に連絡します。

借主の代わりに家賃債務を負う契約になっている連帯保証人や保険会社が事態を把握することで、問題の早期解決につながることがあります。

③内容証明郵便で督促状を送付する

解決しない場合、内容証明郵便で滞納家賃の支払い期限を明記した督促状を送ります。

内容証明郵便とは、いつ・いかなる内容の文書が誰から誰に向けて送付されたのか、差出人が作成した謄本を元に証明できる書類です。

④明け渡し訴訟を提起する

それでも解決しない場合、建物の明け渡しと滞納家賃を回収するため、裁判所へ明け渡し訴訟を提起します。

被告(借主)が裁判に出頭して話し合いがまとまれば、法的効力のある和解調書が作成され、その内容に応じて対処します。

被告が答弁書を出さないまま裁判の出頭も拒否したうえ、原告(貸主)の訴状内容に過不足がなければ、明け渡し訴訟の請求が認められます。

⑤強制執行を行う

明け渡し訴訟の請求が認められたにも関わらず退去に応じない場合、執行官(強制執行を担当する裁判所の職員)が、強制的に建物を解錠して強制執行に進みます。

物品や動産の搬出、鍵の取り替え、建物の支配を貸主に戻すなどの作業を行い、完全に空室状態にして終了です。

まとめ

今回は、家賃滞納による建物明け渡し訴訟をする手続きの流れを説明しました。

借主の強制退去を希望する場合、家賃滞納の状況や支払いの意思などを確認したうえで、本格的な訴訟手続きへと進むことになります。

家賃滞納で悩んでいたり、明け渡し訴訟を検討されていたりする場合、お気軽に弁護士法人品川ユナイテッド法律事務所までご相談ください。

02

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

資格者紹介

Staff

代表弁護士

大村 典央(おおむら のりお)

  • 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
  • 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
  • SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
  • 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

05

事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士法人品川ユナイテッド法律事務所
代表者 大村 典央(おおむら のりお)
所在地 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F
TEL/FAX TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645
営業時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 品川駅から徒歩20分
五反田駅から徒歩2分