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再開発における補償金|企業側が押さえておくべき注意点を解説
地方自治体が再開発事業を行う場合、まずは対象となる土地や建物の所有権を取得しなければなりません。
土地の所有者である地域住民や企業に、買収、立ち退き、あるいは権利変換などさまざまな補償内容を提示し、合意を得ることが求められます。
ここでは、再開発事業における補償金について、地方自治体より交渉業務を請け負った企業が注意すべき点を説明します。
再開発時の補償とは?
再開発における補償とは、再開発事業によって土地や建物の所有者である地域住民などが受ける損失を、金銭などで補う仕組みのことをいいます。
補償内容は多岐にわたるため、再開発を行う事業者は損失を被る関係者を把握し、あわせて不利益の内容も十分に調査しなければなりません。
企業が立ち退き交渉を行う際の注意点
企業が立ち退き交渉を望むときの注意点として、立ち退きを行うことで、被る損失を根拠に基づいて計算し、相手方に納得してもらうことです。
都市再開発が行われる場合、地権者やUR都市機構などが施行予定者となって認可を受けてから立ち退き交渉が始まります。
施行予定者から企業が立ち退きを求められた場合、移転することによって被るだろう不利益が具体的なのかを計算し、補償金を決めます。
この補償金のことを、立ち退き料といいます。
立ち退き料には、休業補償や営業補償、移転するときの補償金などが含まれます。
根拠が薄いと判断された場合、望む立ち退き料を得られない可能性が高くなるため、入念な準備が必要となります。
特に相手方から提示された条件に不満がある場合には、すぐに合意するのではなく、損失の説明をすべきです。
たとえば、飲食店が立ち退きを求められた場合、移転先の立地が悪くなり、今までの客層の来店が望めなかったり、常連客が来なかったりということが予想されます。
これらのことを今までの営業利益のデータや、移転先の集客を予測し、どの程度の損失があるかどうかの数値を具体的に算出し、提示しましょう。
まとめ
再開発事業における補償は単なる金銭問題ではなく、関係者との信頼を築くための重要な交渉です。
補償額の算定には専門知識が必要であり、誤った評価は交渉期間の長期化や訴訟リスクにつながります。
事業を成功させるためには、不動産や補償に詳しい弁護士のサポートが有効です。
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当事務所が提供する基礎知識
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資格者紹介
Staff
代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 弁護士法人品川ユナイテッド法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大村 典央(おおむら のりお) |
| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7F |
| TEL/FAX | TEL:03-6456-2866 / FAX:03-6800-3645 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 品川駅から徒歩20分 五反田駅から徒歩2分 |