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刑事事件の流れ
刑事事件はそもそも刑法などの法律に規定された罪が犯された事件を指します。そのため、事件の発端は犯罪の発生となります。
犯罪の発生後、犯罪の被害者や目撃人が通報などすることにより警察による捜査が開始されます。捜査の結果、被疑者(俗にいう容疑者)が特定され、その被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば逮捕という身柄拘束がなされることとなります。
逮捕後は警察による取調べを受け、逮捕から48時間以内に警察から検察へと被疑者の身柄や証拠などが送られます。
警察から検察に身柄などが送られることを送検といいます。
検察でも警察で行われたのと同様の取調べを受け、送検から24時間以内に検察官は身柄拘束を延長する勾留を裁判所に請求するか、釈放するかを判断します。勾留は原則として10日間であり、さらに10日間を超えない範囲で延長される可能性があり、逮捕から最大23日間の身体拘束を受けます。原則的に検察官は勾留期間が満了するまでに起訴するかしないかの判断をします。
起訴された場合には被告人(起訴された被疑者のこと)として刑事裁判を受けることとなります。
上記のように、犯罪の発生→捜査→逮捕→勾留→起訴→刑事裁判、が刑事事件の主な流れとなります。
しかし刑事事件で逮捕は必ずなされるものではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合にのみなされることとなります。
そのため、逮捕されず取調べのために適宜呼び出され、起訴されるという在宅事件もあります。
在宅事件の場合には、逮捕・勾留がなされないだけで、上記の流れと同様に犯罪の発生→捜査→起訴→刑事裁判という流れになります。
また在宅事件として捜査を受けていたが、途中で身柄事件となり逮捕されるケースや、逮捕されたが途中で釈放され、在宅事件となるケースもあります。
刑事事件では早期の弁護士への相談が重要です。
弁護士の弁護活動によっては、悪影響の大きい身柄事件の回避、身柄事件の場合でも早い段階での釈放が期待できます。
品川ユナイテッド法律事務所は、品川区や大田区、目黒区を中心に東京都全域、横浜市、川崎市、相模原市、埼玉県東部の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件だけでなく不動産トラブルや企業法務など身の回りの法律問題でお困りの際は当事務所までご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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よく検索されるキーワード
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資格者紹介
Staff

代表弁護士
大村 典央(おおむら のりお)
- 第二東京弁護士会所属 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
- 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士
金本 忍(かねもと しのぶ)
- 第二東京弁護士会所属
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 品川ユナイテッド法律事務所 |
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