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刑事事件の初犯(前科・前歴がない場合)

前科とは、刑事裁判の確定判決により有罪判決を受けたこと、前歴とは逮捕されるなど、刑事事件の被疑者として捜査対象となったことを指します。捜査対象となった上で起訴され、有罪判決を受けると前科となるため、前歴は前科よりも広い概念となります。

刑事事件の初犯とは、厳密には前科がないことをいいます。

 

刑事事件では初犯であることは大きな意味を持ち、初犯の者は、初犯でない者に比べて不起訴になったり、量刑が軽かったりと軽い処分になる傾向があります。しかし、これは初犯でないものと初犯である者を比べた場合であり、初犯だからといって必ず軽い処分になるわけではありません。事件自体の大きさ(被害額の大小や被害者の傷害の程度など)によって処分の重さは決まります。

 

前歴は冤罪で逮捕された場合などでも付くものであり、特段大きなデメリットはありませんが、前科となれば資格が制限されたり、場合によっては実名で報道がなされたりします。また、初犯でなくなるため、次に罪を犯した場合には重い処分となることもあります。

そのため、前科が付かないようにすることが重要です。日本の刑事事件の有罪率は99%を超えているため、起訴されてしまった場合にはほぼ確実に有罪判決を受け、前科が付くこととなります。前科を付けないためには不起訴処分を得ることが不可欠です。

 

そのため初犯であっても事件の被疑者となった場合にはいち早く弁護士に相談し、刑事弁護を依頼することが大切です。

依頼を受けた弁護士は、被疑者に有利な証拠の収集を行い、無実を立証したり、不起訴を求めたりします。また示談を成立させ、被害者に被害届や刑事告訴を取り下げてもらうことによって、不起訴や起訴されたとしても軽い処罰を求めていきます。

 

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  • 第二東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会幹事

勤務弁護士

金本 忍(かねもと しのぶ)

  • 第二東京弁護士会所属

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